日本年金機構よりからのお知らせです。(原文のまま)

これから、しばらくは日本年金機構からのお知らせを書いて行こうとおもいます。

先ずは さかのぼって障害者特例による支給されるというお知らせから。
これまでは、障害の状態(障害厚生年金の1級から3級に該当する障害の程度)にある方が
障害者特例(特別支給の高齢厚生年金定額部分が加算)の請求をした場合、請求月の翌月から
障害者特例による支給がされていました。

平成26年4月からは、すでに障害年金を受けている方が請求した場合、特別支給の老齢厚生年金の
受給権を取得した時にさかのぼって障害者特例による支給を受けられます。

障害者特例とは、一定の要件を満たした障害者の方が、本来受け取ることができない「定額部分」の年金を受け取ることができるというものです。

例えば昭和29年5月5日生まれの男性は、61歳から厚生年金の「報酬比例部分」の年金が支給され、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取るという流れになります。しかし、この方が障害者特例の要件を満たすと、61歳から「報酬比例分」の年金に加えて「定額部分」の年金が支給されるのです。

尚、障害者特例は定額部分が支給される年金ですので、昭和36年4月1日以前生まれ(女性は昭和41年4月1日以前生まれ)の方が対象となります。
申請は電子申請でも出来ますが、委任することでの申請は出来ません。
特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例請求書
(受給権者が、被保険者でなく、かつ、障害の状態に該当することにより特例支給を請求するときの届)

・この手続について
昭和16年(女子は昭和21年)4月2日以後生まれで、定額部分の支給開始年齢が61歳から64歳へと引き上げられる者が、厚生年金保険被保険者でなく、かつ、障害の状態に該当することにより、障害者特例に該当して定額部分の支給開始年齢前に定額部分を合わせた額の特別支給の老齢厚生年金の支給を受けられるときは、請求書を提出してください。
・宛先について
 この手続は、電子申請のときには日本年金機構本部に提出してください。
ただし、紙による届出のときは管轄する年金事務所となります。
・電子申請を行う場合の留意事項
本手続を電子申請で行う場合は、以下の制限の事項がございます。制限に沿わない申請は、電子申請システムにおいて受信できない場合がございますので、ご留意ください。
電子署名について 申請書、電子添付書類には必ず電子署名を付与してください。
社会保険労務士が提出代行する場合は申請者と社会保険労務士の電子署名を付与してください。
添付書類について 「状況確認画面」を印刷のうえ、添付書類とあわせて申請先に送付してください。JPEG形式の画像ファイルのみ利用可能です。
申請データの容量について 申請データ(電子添付書類、電子証明書を含む)は5MBをこえるときは受信ができません。JPEG形式の画像ファイルを電子添付書類とするときは、1ファイルあたり300KBまでとしてください。
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・記 載 要 領
次のことに注意して記入ください。
①には、年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コードを順に半角数字で記入してください。
②の氏名及びフリガナは、姓と名の間にスペースを1文字分入れてください。住所、氏名など漢字、かなで記入するものは、全角で記入してください。
フリガナは全角カタカナで記入してください
③には、該当する年号のいずれかを選択し、年月日は半角数字で記入してください。
④の住所は、全角で記入してください。郵便番号は、自宅の7桁の番号を3桁、4桁の順に半角数字で記入してください。自宅の電話番号は、市外局番、市内局番、加入者番号の順に半角数字で記入してください。⑤には、障害を支給事由とする年金給付を受けている場合に、年金の名称、制度の名称および年金証書の基礎年金番号および年金コード等を記入してください。
⑥には、該当する年号のいずれかを選択し、年月日は半角数字で記入してください。
⑦から⑧には、障害を支給事由とする年金給付を受けていない場合に、記入してください。
⑧、⑨には、該当する年号のいずれかを選択し、年月日は半角数字で記入してください。
⑩には、該当するいずれかを選択してください。
⑪には、加給年金額の対象者である配偶者および子(18歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある子または厚生年金保険法の障害等級の1級また2級の状態にある20歳未満の子)がある人は、その対象者の氏名、生年月日、受給権者との続柄等を記入してください。「障害の状態にありますか」には、該当するいずれかを選択してください。なお、配偶者については、「なし」を選択してください。
⑫には、配偶者(夫または妻)のいる方は配偶者の年金について記入してください。
上欄は、該当するいずれかを選択してください。「ア 老齢・退職の年金を受けている」または「イ 障害の年金を受けている」に該当する方は、中欄および下欄にも記入してください。
なお、「公的年金制度等」とは次の制度です。
1 国民年金の障害年金及び障害基礎年金 2 厚生年金保険 3 船員保険(旧法の年金のみ)
4 国家公務員共済組合 5 地方公務員等共済組合 6 私立学校教職員共済
7 農林漁業団体職員共済組合 8 恩給 9 地方公務員の退職年金に関する条例
10 日本製鉄八幡共済組合 11  執行官 12  旧令による共済組合等
13 戦傷病者戦没者遺族等援護  
⑬には、加給年金額の対象者である配偶者および子(18歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある子または厚生年金保険法の障害等級の1級また2級の状態にある20歳未満の子)がある人が引き続き生計を維持していることの申立をしてください。記載方法は⑪と同様です。申立年月日には、半角で記入してください。「受給権者氏名」には、氏名の姓と名の間にスペースを1文字分入れてください。
提出年月日には、半角数字で記入してください。
⑭は、社会保険労務士が提出代行する場合にのみ記入をしてください。
⑮には、紙の通知書を希望する場合に選択してください。記入がない場合は、電子通知書を送付します。紙の通知書を希望された場合には、電子通知書は送付されません。
⑯は、該当する添付書類について、郵送か電子データとして送付するかを選択してください。ない場合または該当しないものについては「なし」を選択してください。記載されている添付書類以外のものがある場合、その他の添付書類欄に具体的な名称を記入してください。
この申請には、つぎの書類を添付してください。なお、添付書類欄は「郵送」を選択し、申請先に郵送してください。
1 医師または歯科医師の診断書(この診断書の用紙は、年金事務所等にあります。)
2 傷病が別表に定めるものであるときはレントゲンフィルム
3 障害の原因となった傷病の初診日を明らかにすることのできる書類
4 ⑤に記入をされた方は、年金証書、恩給証書またはこれらに順ずる書類の写し
5 加給年金額の対象者があるときは、次の書類(特別支給の老齢厚生年金を裁定した時に提出している場合は必要ありません。)
  ア 加給年金額の対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市区町村長の証明書または戸籍の抄本(住民票でこれにかえることはできません。)
  イ 加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持していることを証する書類
  ウ 加給年金額の対象者のうち国民年金法、厚生年金保険法の障害等級の1級または2級に該当する障害の状態の子があるとき(厚生労働大臣から診断書が不要である旨の通知を受けている方を除きます。)は、医師または歯科医師の診断書(この診断書の用紙は、年金事務所等にあります。)
  オ ウに該当する子の傷病が別表に定めるものであるときはレントゲンフィルム
別 表

ア 呼吸器系結核  イ 肺化のう症  ウ けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
エ その他認定または審査に際し必要と認められるもの

(定額部分に記載がない生年月日の方は、65歳から老齢基礎年金として支給されます)

受給権者の生年月日 年金額(区分)の支給開始年齢
厚生年金相当額及び職域加算額 定額 加給年金額
昭和22.4.2~昭和24.4.1 60歳 64歳 64歳
昭和24.4.2~昭和28.4.1 60歳 – 65歳
昭和28.4.2~昭和30.4.1 61歳 – 65歳
昭和30.4.2~昭和32.4.1 62歳 – 65歳
昭和32.4.2~昭和34.4.1 63歳 – 65歳えも
昭和34.4.2~昭和36.4.1 64歳 – 65歳
 

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