障害者基本法と障害者差別解消法との相違

障害者基本法にも差別の禁止は書かれてはいますが、あまり具体的ではありません。
それを引用するとこう書かれています。

「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。」

これでは具体的ではありません。
では、四月に施行される障害者差別解消法の記述はどうでしょうか。
長いですが引用します。

「この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にの っとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人として その尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏 まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業 者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を 理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てら れることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資すること を目的とする。 」

先ほどの障がい者基本法と比べると、長さの面でも内容の面でも充実をしています。

具体的にどこが変わったのかと言いますと、合理的配慮の記述がある事です。
引用した文章の三行目から六行目のところが、合理的配慮を表しています。

二週間もせずに、この障害者差別解消法は施行されます。
具体的に動いてくる企業もある事と思います。

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